「お互いに助け合い、共に生きる」育成会の保険制度事業
知的障がい児者や自閉症児者のための病気やケガの総合補償制度や
みんなで助け合うことを目的にした互助の精神に基づいた互助制度があります。
心身に障害のある人が病気やケガで入院し、付添看護が必要となったときや、
突発的に他人に損害を与えたときの大きな出費に備えて、
いざという時のためにみんなで助け合うことを目的にした互助の精神に基づいた制度です。
当会にご入会いただくと、病気やケガによる入院や賠償事故などを補償する
「生活サポート総合補償制度」をご利用いただけます。
被保険者が病気やケガの治療(治療のための検査を含む。)により、補償期間中に開始した入院が補償の対象となります。
日常生活中に偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人のもの(※)に損害を与えて法律上の損害賠償責任をおった場合が補償の対象となります。
※他人の物でも、預かったり借りたりしている物への損害は補償の対象とはなりません。
日常生活中に偶然な事故により被保険者本人が入所または通所する施設等の物に損害を与えて、本人が施設等に支払う修理のための費用が補償の対象になります。
補償期間中に発生した被保険者への「被害事故」に対して、弁護士、司法書士、行政書士への「法律相談」や「損害賠償請求費用」をお支払いします。また、補償期間中に被保険者が逮捕・勾留された場合の「弁護士接見費用」をお支払いします。
職業従事中(職業または職務に従事している間もしくは職業訓練を受けている間。通勤途上は除く。)に被保険者の行為に起因する偶然な事故により他人への身体障害、財物の損壊が発生した場合に、引受保険会社の同意を得て被保険者が負担した費用をお支払いします。施設等の管理責任や個人の賠償責任の有無に関係なくお支払いします。
一般社団法人広島県手をつなぐ育成会内にある広島県知的障害児者生活サポート協会にご連絡ください。
加入手続き書類一式をお渡しし、加入依頼書のご記入方法・会費のお支払方法などご説明いたします。
一般社団法人全国知的障害児者生活サポート協会は、2006年(平成18年)11月に、知的障がい児者・自閉症児者とその家族の生活上での安全・安心と福祉の増進に寄与する事を目的として設立されました。
現在当会は、知的障がい児者・発達障がい児者(自閉症児者を含む)の日常生活に関わる相談支援事業、就労に関わる相談支援事業、権利擁護に関わる相談支援事業の3事業を実施しています。 助け合うという互助の精神を柱に、知的障がい児者・発達障がい児者(自閉症児者を含む)の皆さまをかけがえのない存在として捉え、より豊かな生活が送れるよう支援しています。
全国での詳しい活動内容については、会のホームページをご覧ください。